弊社著作物の利用について

弊社著作物の利用について

日頃から弊社出版物をご利用いただきまして、ありがとうございます。

著作権、その利用について、特によくいただく質問を以下にまとめておりますので、ご参照ください。

Q1:書籍の個人的な感想や勉強法を動画投稿サイト、自分のブログやSNSに投稿しようと思っています。表紙、目次、本文など一緒に掲載してもよいでしょうか?

A1:掲載できます。利用条件あり。

書籍の表紙画像に関しては、ご自由にお使いください。

書籍の本文を掲載する場合は当社の事前の許諾が必要です。書籍をそのまま掲載する場合の他、本文の内容をそのまま、または要約して掲載する場合や、口述する等の方法で掲載する場合も当社の許諾が必要となりますので、ご注意下さい。

ただし「本書を活用した学習法の推奨」を目的とし、掲載されている本文が解説内容との関係で最小限であることを条件に事前の申請なく、これを許諾いたします。なお、その際、次の項目は必ず明示(音声でも可)してください。

  • 1) 書名
  • 2) 出版社名

適切な利用がご不安の場合は事後でも結構ですので、下記 お問い合わせ先 までご連絡ください。

Q2:動画配信サイトを利用して、オンライン研修会やネット講義を行いたい。そこで書籍を利用したいのですが?

A2:弊社の定める申請書にて、許諾申請をお願いします。

著作権法上、「私的使用」の範囲に限定されています。この利用は明らかに「私的利用」の範囲を超えており、無断での利用は著作権法違反になります。

また、教育目的での利用は著作権法第35条に文部科学省が教育機関として定める機関で、その利用でもいくつかの条件を守ることが記載されています。

Q3:仲間で共同購入した書籍を自炊して、書籍データをみんなで利用できるようにサーバーで共有しています。問題ありませんか。

A3:著作権法違反になります。

明らかに著作権法第30条の私的利用の範囲を超えた利用になります。また、その他の法令にも違反する可能性があります。これに類似した事例では法令違反以前に大学当局より学内処分を受けた学生がおります。厳にお控えください。

この他にも問題となったケースがございます。以下のように様々な事例がありますが、すべて重大な結果になっております。

  • ・「自炊」した書籍のデータを後輩に提供するケース
  • ・数社の出版社が発行する書籍から欲しいところだけを抜粋して、授業ノートと称し販売するケース
  • ・「自炊」した書籍のデータをSNSなどで公開し、不当にアクセス数を伸ばそうとするケース

Q4:個人的に勉強ノートやまとめ資料として、書籍の内容の一部をコピーしてもよいでしょうか。

A4:私的利用の範囲であれば、当社の許諾は必要ありません。

著作権法第30条の私的利用の範囲で、書籍の内容をコピー(複写)することは自由です。

但し、そのノートをコピーし、友人に渡したり、デジタル化してストレージなどで共有するといった行為は、私的利用の範囲を超えて著作権法違反となります。

Q5:看護学校の教員をしております。授業で学生に問題集の一部をコピーして教材に使ったり、オンライン授業で配信して使用したりしていますが問題はありませんか。

A5:著作権法違反となる場合があります。

著作権法第35条に教育機関の複製権についての記載がありますが、教育機関であればどのような利用も許されるわけではありません。利用には条件がいくつもあります。

  • ・小、中、高の学校や大学、高専など(営利を目的としたものは除く)の教育機関であること。
  • ・授業で必要とされる限度内であること。(授業を行う先生および生徒のみが利用すること)

上記の条件を満たす場合でも、但し書きにより、著作物の種類や用途、複製の部数や態様に照らして、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、複製や、公衆送信は認められないこととなります。具体的には、市場での書籍の売れ行きが低下したり、将来的に低下される恐れのある使い方が典型例とされ、例えば問題集など、本来生徒が購入することが想定される教材をその購入の代替となるような形で複製、配信する行為は認められていません。その他の場合でも著作権者の利益を害することもございますので、授業で複製や配信を行う場合は1クラス分(約40名分)程度に留め、また、使用後は速やかに複製データを破棄し例えば生徒がアクセス可能な、サーバーやオンラインストレージなどに複製データが残ることがないようにしてください。

授業での利用に関しては、著作権法および一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が公表している指針等をご確認ください。

Q6:視覚障害など障害をもつ方を対象に、障害にあわせて、点訳、録音データなどを作成したい。

A6:当社の許諾は必要ありません。

著作権法第37条に視覚障害者等のための複製等について記載されています。“福祉に関する事業を行う者であって政令で定めるもの”は、視聴覚障害者に対し必要と認められる限度において、認められています。

Q7:ドラマなどTV番組等の中で小道具として本を使用したい。

A7:許諾申請をお願いします。

当社書籍を小道具として使う場合、または背景として映る場合、いずれも許諾申請が必要となります。利用内容の分かる企画書などとともに連絡先を記載して、FAXまたはメールにて お問い合わせ先 までご連絡ください。

Q8:法人ですが書籍のイラストや表を研修資料として利用したいのですが、どうしたらいいでしょうか

A8:弊社の定める申請書にて、許諾申請をお願いします。

法人に限らず、著作権法の第30条から第47条によって例外と認められた利用以外、営利を目的とした利用、このQ&Aであらかじめ認められた以外の利用については、下記の著作物利用許諾申請書をダウンロードして申請ください。必要事項を記入の上、お問い合わせ先 までご連絡ください。

著作物利用許諾申請フォーマットシート

ご不明点やご質問のある方の問い合わせ先

ご不明点や、営利での利用、教材関係、医薬関係の方は下記までお問い合わせください。

  • メディックメディア 管理部 著作権担当
  • 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31
  • Mail : license@medicmedia.com
  • TEL : 03-3746-0281 (平日10:00~18:00)
  • FAX : 03-5772-8872