弊社著作物の利用について

弊社著作物の利用について

日頃から弊社出版物をご利用いただきまして、ありがとうございます。

著作権、その利用について、特によくいただく質問を以下にまとめておりますので、ご参照ください。

Q1:書籍の感想や勉強法を動画投稿サイト・ブログ・SNS等に投稿する際、書籍の表紙・目次・本文などを掲載したい。

A1:掲載可能ですが、以下の利用条件をご確認ください。

書籍の表紙画像に関しては、ご自由にお使いください。

書籍の本文を掲載する場合は当社の事前の許諾が必要です。書籍をそのまま掲載する場合の他、本文の内容をそのまま、または要約して掲載する場合や、口述する等の方法で掲載する場合も当社の許諾が必要となりますので、ご注意ください。

ただし「本書を活用した学習法の推奨」を目的とし、掲載されている本文が解説内容との関係で最小限であることを条件に事前の申請なく、これを許諾いたします。なお、その際、次の項目は必ず明示(音声でも可)してください。

  • 1) 書名
  • 2) 出版社名

適切な利用がご不安の場合は事後でも結構ですので、下記 お問い合わせ先 までご連絡ください。

Q2:動画配信サイトでおこなうオンライン研修会・ネット講義で書籍の中身を写したり、書籍のスキャン等を使って作成した資料を掲載したい。

A2:弊社の指定書式( 著作物利用許諾申請フォーマットシート )にて、許諾申請をお願いします。

著作物の複製は、著作権法第30条に定められた「私的使用」の範囲に限定されています。Q2の利用は「私的利用」の範囲を超えており、無許諾での利用は違法となります。

Q3:仲間で共同購入した書籍を自炊(スキャン)して、そのスキャンデータを皆で利用できるように共有したい。

A3:著作権法違反になります。厳にお控えください。

著作権法第30条に定められた「私的利用」の範囲を逸脱しており、その他の法令にも違反する可能性があります。類似事例では、法令違反以前に大学当局により処分を受けた学生もおり、他にも以下のように様々な類似事例がありますが、すべて重大な結果になっております。

  • ・「自炊」した書籍のデータを後輩・学友に共有した
  • ・複数の出版社が発行する書籍から抜粋した授業ノートを販売した
  • ・「自炊」した書籍のデータをSNSなどで公開し、アクセス数を伸ばそうとした

Q4:個人的な勉強のために、書籍の内容を一部コピーしてノートやまとめ資料を作成したい。

A4:「私的利用」の範囲であれば、当社許諾の必要なく、ご利用いただけます。

著作権法第30条に定められた「私的利用」の範囲であれば、書籍の内容をコピー(複製)しても問題ありません。

ただし、そのノートをコピーして友人に渡したり、デジタル化して共有するといった行為は、「私的利用」の範囲を超えて著作権法違反となります。

Q5:自身(教員)が受け持つ学校の授業で、学生に問題集の一部をコピーして教材に使ったり、オンライン授業で配信して使用したい。

A5:著作権法違反となる場合があります。

著作権法第35条に「学校その他の教育機関における複製等」についての記載がありますが、教育機関であっても無許諾での利用には以下のような条件があります。

  • ・小、中、高の学校や大学、高専など(営利を目的としたものは除く)の教育機関であること。
  • ・授業で必要とされる限度内であること。(授業を行う先生および生徒のみが利用すること)

上記の条件を満たす場合でも、著作物の種類や用途、複製の部数や態様に照らして、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、複製や公衆送信は認められません。具体的には、市場での書籍の売れ行きが低下したり、将来的に低下される恐れのある使い方が典型例とされ、例えば問題集など、本来生徒自身の購入が想定される教材を、その購入の代替となるような形で複製、配信する行為は認められません。

その他の場合でも著作権者の利益を害することもありますので、授業で複製や配信を行う場合は1クラス分(約40名分)程度に留め、また、使用後は速やかに複製データを破棄し例えば生徒がアクセス可能なサーバ・オンラインストレージなどに複製データが残らないよう十分管理をおこなってください。

授業での利用に関しては、著作権法および一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が公表している指針等をご確認ください。

Q6:視覚障害など障害をもつ方を対象に、障害にあわせて、点訳、録音データなどを作成したい。

A6:当社許諾の必要なく、ご利用いただけます。

著作権法第37条に視覚障害者等のための複製等について記載されています。“福祉に関する事業を行う者であって政令で定めるもの”は、視聴覚障害者に対し必要と認められる限度において、認められています。

Q7:ドラマなどTV番組等の中で小道具として書籍を使用したい。

A7:弊社の指定書式( 著作物利用許諾申請フォーマットシート )にて、許諾申請をお願いします。

当社書籍を小道具として使う場合、または背景として映る場合、いずれも許諾申請が必要となります。利用内容の分かる企画書などとともに連絡先を記載して、 お問い合わせ先 までご連絡ください。

Q8:書籍のイラストや表を会社の研修資料として利用したい。

A8:弊社の指定書式( 著作物利用許諾申請フォーマットシート )にて、許諾申請をお願いします。

著作権法の第30条から第47条によって例外と認められた利用以外、営利を目的とした利用、このQ&Aであらかじめ認められた以外の利用については、下記の著作物利用許諾申請書をダウンロードして申請ください。必要事項を記入の上、お問い合わせ先 までご連絡ください。

Q9:購入した書籍のスキャンを、代行業者に依頼したい。

A9:弊社著作物の複製(コピー・スキャン等)を、無許諾で代行業者へ依頼する行為はお控えください。

書籍等の所有者から依頼を受けた事業者が、書籍等をスキャンし電子ファイル化する行為は、著作物の「複製」行為(著作権法2条1項15号)にあたります。このような“著作物を無断で複製した電子データをお客様に提供するサービス(いわゆる自炊代行)”は、知的財産高等裁判所の判決(平成26・10・22判)でも違法行為とされています。なお、当社は多くの出版社と同様、代行業者への許諾もおこなっていません。

書籍を無断で複写・複製する行為は禁じられていますが、私的使用のための複製(例:書籍等の所有者本人が学習のためにスキャン・複製をおこなう場合等)は“例外として”認められています。私的使用のための複製であっても、複写物・データの譲渡・共有・販売等は違法となりますのでご注意ください。

ご不明点やご質問のある方の問い合わせ先

ご不明点や、営利での利用、教材関係、医薬関係の方は下記までお問い合わせください。

  • メディックメディア 管理部 著作権担当
  • 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31
  • Mail : license@medicmedia.com
  • TEL : 03-3746-0281 (平日10:00~18:00)
  • FAX : 03-5772-8872